日本語 Japanese
090-5616-0019
中国語 Chinese
080-4213-3123
私も国際結婚経験者です! I also made an international marriage. 私も国際結婚経験者です! I also made an international marriage.
ビザ・帰化申請のことならおまかせください!! ビザ・帰化申請のことならおまかせください!!
  • 国際結婚 international marriage
  • 外国人雇用 employment
  • 帰化永住 Naturalization permanent residence
  • 在留特別許可 Special permission to stay

高度専門職ビザ

高度専門職の概要

 在留資格「高度専門職」は、高度な能力を有する外国人(高度人材外国人)を日本に受け入れることを目的として導入された制度です。

 対象は、①現在、就労資格を持つ外国人(技能実習生は除く)、または、現在、外国に居住する外国人で就労資格を取得し日本に入国することが可能な外国人で、②高度は資質・能力を有していると認められる方です。

 そして、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した方が「高度人材」と認められ、下記のメリットを享受することができます。

高度専門職の優遇措置(高度専門職1号の場合)

1.複合的な在留活動が可能になります。

「高度専門職」の場合、高度人材として現在の在留資格を超えた活動を行うことができます。例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方が高度人材外国人に認定されれば、本来の活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する(起業する)ことができます。

2.「5年」の在留期間が付与されます。

3.永住許可要件が緩和されます。

 永住許可には通常10年以上の在留歴が必要ですが、高度人材外国人の場合は5年で永住許可の対象となります。

4.配偶者の就労が可能になります。

 通常、就労資格を取得するには学歴や実務経験などが要求されますが、高度人材外国人の配偶者であれば、通常の要件を満たさなくても就労時間に関係なく働くことがでます。

 

【注意】

  • 「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)に該当する活動に限られます。
  • 高度人材外国人と同居し、勤務先から日本人と同等以上の報酬を受けることが必要です。

5.親の帯同が可能になります。

 7歳未満の子供を養育する場合、又は、高度人材外国人かその配偶者が妊娠中の場合、親(高度人材外国人、またはその配偶者の親)を日本に呼ぶことができます。

【注意】

  • 800万円以上の年収が必要です。(高度人材外国人及びその配偶者の年収を合算することも可能)
  • 高度人材外国人と同居することが必要です。
  • 高度人材外国人かその配偶者のどちらか一方の親に限られます。

6.家事使用人の帯同・雇用が可能になります。

 現在、海外で雇用している家事使用人を日本に連れてくることができます。また、新たに日本で家事使用人を雇用することも可能です。

 

【注意】

  • 1,000万円以上の年収が必要です。(高度人材外国人及びその配偶者の年収を合算することも可能)
  • 家事使用人へ毎月20万円以上の報酬を払うことが必要です。
  • 現在、雇用している家事使用人を日本に連れてくる場合(つまり、高度人材外国人と一緒に日本に入国する場合)、入国前に外国で1年以上、その家事使用人を雇用していることが必要です。(なお、雇用主の変更はできません)
  • 新たに家事使用人を日本で雇用する場合、または、上記以外の家事使用人を日本に連れてくる場合は、高度人材外国人に13歳未満の子供がいること、または、配偶者が病気や仕事などの理由で「日常の家事に従事することができない」ことが必要です。(この場合、雇用主の変更は可能です)

7.入国・在留手続の優先処理

「在留資格の変更・更新申請」については申請受理から5日以内、「在留資格認定証明書交付申請」については申請受理から10日以内に申請結果が判明します。