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技術・人文知識・国際業務 ビザ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性

「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、①「理学、工学その他の自然科学の分野」に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、②「法律額、経済学、社会学その他の人文科学の分野」に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、③「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、を指します。

 具体的には、①はシステムエンジニアやCADオペレーター、IT関連技術者、②は総務・経理等の事務職、営業職、③は通訳・翻訳職、英語教師、海外取引業務などが該当します。

「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準

上陸許可基準①

 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ようとする場合)、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を取得していること。

  1. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育をうけたこと。
    • 「大学を卒業した者」とは、大学を卒業して「学士」以上の学位を取得した者、及び、短期大学を卒業して「短期大学士」を取得した者を指します。
    • 「これと同等以上の教育を受けた者」とは、4年制の専修学校を卒業して「高度専門士」の称号を取得した者、及び、高等専門学校を卒業して「準学士」の称号を取得した者を指します。
    • 留学生については日本での就職を積極的に推進する観点から、大学での専攻科目と従事する業務の関連性について柔軟に判断しています。(但し、日本の大学の卒業生のみ)

 

  1. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了し、かつ、「専門士」「高度専門士」の称号を有していること。 
  2. 10年以上の実務経験を有すること。

上陸許可基準②

 申請人が外国文化を基礎とする思考や感受性を必要とする業務に従事しようとする場合、次のいずれにも該当していること。

  1. 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝又は海外取引業務、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学指導に関する業務に従事する場合はこの限りではない。

     但書は、あくまで「大学を卒業した者」(海外の大学も含む)に限定しており、専修学校を卒業した者は含まれません。しかし、専門学校での専修科目と従事する業務との関連性が認められれば(専修学校で日本語学を学んだ留学生が通訳・翻訳職に就く場合など)3年以上の実務経験がなくてもこの上陸許可基準は満たします。

上陸許可基準③

申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

転職後の入管申請(就労資格証明書)

 一旦就職した後に転職し、次の在留期間更新まで時間がある場合は、新しい勤務先で就労資格証明書を取得することをお勧めします。この就労資格証明書が交付されれば、新勤務先での就労活動に対し入国管理局からお墨付きをもらったことになります。

 その結果、次回の更新時に不許可となることは通常ありませんので安心して仕事を続けることができます。また更新時の提出書類も簡単なもので済みます。例えば「技術・人文知識・国際業務」資格で在留している人が同じような業種の会社に転勤したつもりでも、担当業務内容を精査してみると、法的には「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当していないことがあります。そのまま何もせずに在留期間の更新申請をすると、その更新は不許可となり、慌てて他の転職先を探さなければいけなくなります。

 さらに、転職した時点から無許可で資格外活動を行っていたことにもなりかねません。こうしたリスクを回避するため、転職時には就労資格証明書の取得をお勧めします。