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永住ビザ申請

「永住者」とは

「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。

  1. この「永住者」の在留資格を取得すると、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができます。ただ、あくまで外国人である以上、退去強制事由に該当すれば、退去強制されることもあるので注意が必要です。 
  2. 「永住者」を取得するためには、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請を行う必要があります。(在留資格変更の特例)。 
  3. 永住審査の基本的要件として「相当期間、日本に在留していた間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要です。そして、何をもって「問題がなく」と言えるかについて、以下、確認します。

 

永住許可の要件(法律上の要件)

  1. 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること(国益要件)
    • 原則として引き続き10年以上、日本に在留していること。但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上、在留していることを要する。(例外あり)
    • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。(交通違反も含む)
    • 納税義務など公的義務を履行していること。
    • 現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

  1. 素行が善良であること(素行善良要件) 
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

「独立生計要件」の解釈

 「独立生計要件」とは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産・技能から見て将来も安定した生活が見込まれること」です。ただ、この要件は入管での審査上、厳格に解釈される傾向にあります。例えば、年収が十分あるようにみえても課税証明書記載の扶養家族が多ければ、生活能力が十分とはいえず、「安定した生活が見込まれない」と判断される場合もあるのです。

「原則10年在留」に関する特例

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者については、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば「10年」は必要はありません。また、海外で婚姻の同居歴がある場合には婚姻後3年を経過し、かつ、1年以上、日本に在留していれば足ります。 
  2. 日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については、引き続き1年以上、日本に在留していれば足ります。 
  3. 「定住者」については「定住者」への変更許可を受けた後、5年以上、日本に在留していれば足ります。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において、我が国への貢献があったと認められる者については、5年以上、日本に在留していれば足ります。

 

「原則10年在留」の解釈

  • この「10年」の起算点は原則として入管への申請時です。ただ、申請時に10年未満であっても審査過程で10年を超える場合は入管が「10年」を満たしたとみなし、永住許可が下りる場合があります。
  • 「引き続き10年」は「通算10年以上」ではありません。そのため、一度でも長期間帰国してしまうと「引き続き」とは認められず、再来日時から改めて「引き続き10年以上」在留することが必要とされる場合があります。
     この点、会社から長期間の海外赴任を命じられ、数年後に日本の本社に帰任した場合については、将来の定着性が見込まれれば「やむを得ない事情がある」として、広義に解釈される場合もあります。
  • 外国人家族の場合、例えば、夫が「引き続き10年以上」在留していれば「家族滞在」の妻及び子は「引き続き10年以上」在留していなくても、家族そろって永住申請することが可能です。つまり、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、妻が引き続き1年以上日本に在留し、又は、子が1年以上、日本に継続して在留していれば、ともに「永住者の配偶者等」と同等に扱うという特例により家族そろっての永住申請が可能となるのです。
     但し、夫に永住許可が下りなければ、妻及び子についても永住許可は認められせん。また、例えば、妻に法令違反(資格外活動の制限違反等)が認められた場合、妻を含め家族全員が不許可になる可能性があるので注意が必要です。