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  • 国際結婚 international marriage
  • 外国人雇用 employment
  • 帰化永住 Naturalization permanent residence
  • 在留特別許可 Special permission to stay

技能ビザ

上陸審査基準

調理師

 料理の調理又は食品の製造に関する技能で外国において考案され日本においても特殊なものを要する業務に従事する者で、当該技能について10年以上の実務経験を有する者。

動物の調教師

 動物の調教に関する技能について10年以上の実務経験を有する者。

スポーツ指導者

 スポーツの指導に関する技能について3年以上の実務経験を有する者、又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者。

具体例

  • レストランが外国人コックを本国から呼び寄せる場合
  • スポーツ指導者を海外から呼び寄せる場合

申請上の注意点

 近年、中華料理やネパール料理のコックについて、在留資格認定証明書の交付申請をしても不交付になる事例が増えています。これは入国管理局が、招聘する日本側の料理店の適格性、または来日する中国人・ネパール人調理師の資格に疑義を抱いているためです。

料理店側の問題点

  • 店舗面積が狭い、客席数が少ない、売上が少ない。
  • 過去に何度も調理師を招聘しているが、すぐに定着率が悪い。
  • 勤務中のコックを雇用保険や社会保険に加入させていない。

調理師側の問題点

  • 調理師の調理師資格証明書や在職証明書の信憑性が低い。
  • 調理師が雇用契約書(雇用通知書)の内容を理解していない。