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私も国際結婚経験者です! I also made an international marriage. 私も国際結婚経験者です! I also made an international marriage.
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ベトナム人との国際結婚手続

 出入国在留管理庁によれば、2020年時点で約45万人のベトナム人の方が日本で生活されています。1970年代にベトナム難民を受け入れたことに始まり、在日ベトナム人の数は徐々に増えていましたが、近年は多くの技能実習生(約15万人)、留学生(約7万人)が来日し生活しています。今では在日外国人に中では韓国籍(約43万人)を抜き中国籍(78万人)に次いで2番目に多い数字になっています。

 それに伴い、日本人とベトナム人が交流する機会も増え、徐々にではありますが、最近は両者が国際結婚で結ばれる事例も増えています。私の印象では、ベトナム人は自己主張も強くなく、比較的温厚な方で協調性がある方が多く、日本人とも相性が良いように思われます。そのため、今後はこれまで国際結婚の主流だった中国人やフィリピン人ではなく、日本人とベトナム人との国際結婚が増えていくと予想されます。

 

日本で先に結婚する場合

1.ベトナム人女性の婚姻要件具備証明書を準備します。

  • 必ず本人がベトナム大使館・総領事館(東京、大阪、福岡のみ)に出向き、婚姻要件具備証明書を申請します。
  • 申請の際、結婚の意思を確認するための面接が行われますので、日本人配偶者の方も必ず同行してください。
  • 必要書類は、パスポート、出生証明書、現住所証明書、婚姻状況証明書、健康診断書、履歴書です。ただ、担当者によっては一部の書類の提出を求めない場合もあるようです。
  • 申請時に必要書類が全部揃い、かつ、特別料金(賄賂??)を払えば、当日に婚姻要件具備証明書が発行される場合もあるようです。

 

2.婚姻届を提出します。

 市役所にベトナム人女性の婚姻要件具備証明書、パスポートを持参して、婚姻届を提出します。いずれの提出書類にも日本語訳が必要です。

3.婚姻届通知済証明書を発行してもらいます。

 再度、ベトナム大使館・総領事館に行き「婚姻届通知済証明書」を発行してもらいます。

 

4.在留資格変更許可申請をします。

 入国管理局へ「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行います。

ベトナム在住のベトナム人女性との結婚を希望される場合

 原則として日本人男性がベトナムで先に結婚手続をすることになりますが、現地での結婚手続は大変煩雑で時間がかかるようです。そのため、より手続を簡単に行うため、ベトナム人女性を短期ビザ(知人訪問)で日本に呼び寄せ、その上で上記の手続を行い、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得する方法もあります。