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家族滞在ビザ

上陸審査基準

 申請人が、就労可能な在留資格、又は「文化活動」「留学」の在留資格で在留する者の扶養を受けて在留すること。

具体例

 日本で働く外国人ビジネスマン、または外国人留学生が本国から配偶者や子を呼び寄せる場合

申請上の注意点

  1. 「家族滞在」の対象は、日本に在留する外国人の「扶養を受ける」配偶者または子であり、20歳以上であっても親の扶養を受けていればこれに含まれるのが原則です。しかし、最近は扶養事実の立証が必要になったり、雇用保険や健康保険への加入を求められたり、更には本国での成人年齢に達した子(例えば、中国では18歳)は原則不許可になるなど、入管の審査が厳しくなってきています。
  2. 留学生が故郷に残してきた夫又は妻を呼び寄せるために申請することも珍しくありませんが、留学生は勉強が本分であり、長時間働くことは許されません。そのため、本国の親から定期的に仕送りがあるなど生活に余裕があることを説明しない限り、扶養能力がないとして不許可になる場合が多いようです。