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私も国際結婚経験者です! I also made an international marriage. 私も国際結婚経験者です! I also made an international marriage.
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国籍取得

認知による国籍取得

 国際結婚した日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子が、日本国籍を取得する方法です。

  1. 国籍法2条は「出生の時に父または母が日本国民であるとき」に、その子は日本国籍を取得すると規定しています。(父母両系血統主義)つまり、子が日本国籍を取得するためには、出生時に子と父または母との間に法律上の親子関係があることが必要です。そして、父親と母親が結婚している場合は、子は嫡出子として両親との間に法律上の親子関係が認められるので、子は出生と同時に日本国籍を取得します。
  2. では、日本人の父と外国人の母が婚姻関係にない場合はどうでしょうか。まず、母親の出産により子と母親との間には当然、法律上の親子関係が認められます。一方、婚姻関係にない両親の間に生まれた子は非嫡出子となり、父親との間に法律上の親子関係を認められません。そこで、必要となるのが父親による認知です。
    • 父親が出生前に認知(胎児認知)した場合、子は出生と同時に日本国籍を取得します。(この場合、母親は日本人の実子を扶養することを理由に「定住者」資格を取得することが可能です)
    • 父親が出生後に子を認知した場合、(両親が結婚しなくても)法務局に国籍取得届を提出することにより日本国籍を取得することができます。(提出後、数ヶ月の審査期間を経て、届出時に遡って日本国籍を取得することになります)

国籍取得が認められる条件

  1. 父親が認知したこと
  2. 子供が20歳未満であること
  3. 子供がかつて日本国民であったことがないこと
  4. 出生した時点で認知をした父親が日本国民であったこと
  5. 父親が現在(死亡しているときは死亡時点で)日本国民であること