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認知による国籍取得
国際結婚した日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子が、日本国籍を取得する方法です。
国籍法2条は「出生の時に父または母が日本国民であるとき」に、その子は日本国籍を取得すると規定しています。(父母両系血統主義)つまり、子が日本国籍を取得するためには、
出生時
に子と父または母との間に法律上の親子関係があることが必要です。そして、父親と母親が
結婚
している場合は、子は
嫡出子
として両親との間に
法律上の親子関係
が認められるので、子は
出生と同時
に日本国籍を取得します。
では、日本人の父と外国人の母が
婚姻関係にない
場合はどうでしょうか。まず、母親の出産により子と母親との間には当然、法律上の親子関係が認められます。一方、婚姻関係にない両親の間に生まれた子は非嫡出子となり、父親との間に法律上の親子関係を認められません。そこで、必要となるのが
父親による認知
です。
父親が
出生前
に認知(胎児認知)した場合、子は
出生と同時
に日本国籍を取得します。(この場合、母親は日本人の実子を扶養することを理由に「定住者」資格を取得することが可能です)
父親が
出生後
に子を認知した場合、(
両親が結婚しなくても
)法務局に
国籍取得届
を提出することにより日本国籍を取得することができます。(提出後、数ヶ月の審査期間を経て、届出時に遡って日本国籍を取得することになります)
国籍取得が認められる条件
父親が
認知
したこと
子供が
20歳未満
であること
子供がかつて
日本国民であったことがない
こと
出生した時点で認知をした
父親が日本国民
であったこと
父親が
現在
(死亡しているときは
死亡時点
で)
日本国民
であること
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